皆さんは、家電をごみとして捨てる際に、しっかりとルールを理解して捨てていますか。
実は、家電の中には、普通に粗大ごみとして捨てるのは禁止されているものもあります。
本記事では、粗大ごみとしては出すことができない品目について詳しく解説していきたいと思います。ごみ捨ての際の参考にしていただければと思います。
粗大ごみとして出せない家電
粗大ごみとして普通に出すことができないのは
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
です。
それぞれの項目について詳しく解説していきたいと思います。
エアコン
エアコンは家電リサイクル法で定められているので、通常粗大ごみとして出すことができません。
壁に掛けるタイプであるエアコンや床に置くタイプのエアコン、さらに室外機も含まれます。
あまり知られていませんが他にも、
- 室外機についていた取付用の金具
- エアコンのリモコン
- エアコンに同梱されていた付属の部品
といったものも含まれるので、うっかり捨ててしまわないように注意しましょう。
テレビ
テレビも粗大ごみとして捨てることは禁止されています。
具体的には、
- 液晶テレビ
- ブラウン管テレビ
- プラズマテレビ
といったものが挙げられます。
テレビに関しては、付属のリモコンやスピーカーも含まれているので、こちらも捨ててしまわないようにしましょう。
冷蔵庫
普段扱いの冷蔵庫も、家電リサイクル法によって粗大ごみとして捨てることが禁止されています。
一般家庭用だけでなく、業務用の冷蔵庫もこれに含まれるので、処分方法を間違えないようにしましょう。
洗濯機・衣類乾燥機
ご自宅にある洗濯機や衣類用乾燥機も粗大ごみとして出すことができません。
他にも、洗濯機本体に付属していた洗濯かごも粗大ごみとして処分することができません。
冷蔵庫に関しては業務用の物もこれに含まれていましたが、洗濯機や衣類乾燥機に関しては対象外です。
このあたりが複雑なので、これらの物を処分したい場合には、各自治体のホームページなどで処分方法や対象品目をしっかりと確認しておくことが重要です。
なぜ粗大ごみとして出せないのか
それでは、なぜ上記で紹介したものは粗大ごみとして処分することができないのでしょうか。
経済産業省のホームページではこのように記されています。
一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/index.html
家電リサイクル法は、その名の通りリサイクルを推進する目的があるので、各家電から有用な部品を抜き取り、効率的に再利用することが重要であるようです。
家電リサイクル法が面倒といって不法投棄すると、別の罪になるので絶対に不法投棄はしないようにしましょう。
許可を得ている業者であれば回収可能
家電リサイクル法について見てきました。
「こんなに決まりが多いなんて…処分が面倒…。」
「処分が面倒でしばらくの間放置している…。」
とお悩みの方も出てくるかと思います。
そんな時は、「不用品回収業者」の利用を検討してみてもいいかもしれません。
不用品回収業者に任せれば、処分の面倒な手続きはもちろん、家具家電の運び出しも行ってくれるので、全ての面倒な作業を任せることができます。
家電リサイクル法で定められたものを不用品回収業者に回収してもらう場合には通常に比べ多少料金が高くなりますが、面倒な作業を全て任せることができるのでおすすめです。
しかし、事前のリサーチをしっかり行わずに悪徳業者に頼んでしまった場合、高額請求をされたり回収物を不法投棄される危険がありますので、業者選びは入念に行うようにしましょう。
まとめ
本記事では、冷蔵庫やテレビなど家電リサイクル法で定められたものは粗大ごみとして処分できない旨について話してきました。
内容を簡単にまとめてみましょう。
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- 正規の業者であれば、回収の許可を得ていることが多い
- 悪徳業者は不法投棄をする可能性があるので業者選びは慎重に
家電リサイクル法は環境を守るための大事な法律です。
しっかりと守って、正しい方法でリサイクルすることが大切であるという事を覚えておきましょう。